
某大学の授業で反響あった「意外と知らない労働法」
— ブラック企業アナリスト 新田 龍 (@nittaryo) 2018年10月8日
・年俸制でも残業代は出るよ
・アルバイトにも有給休暇はあるよ
・仕事の準備や後片付けも労働時間に含まれるよ
・6時間を超えて働いてるのに休憩がないと違法だよ
・退職届が受理されないときは内容証明郵便で。届いた時点で受理したことになるよ
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あと大事な事なので・・・。
— ふる(どうでしょう藩士) (@moonkiba) 2018年10月8日
「明日から会社に来なくて良い!」
と会社の人に言われたら、解雇予約手当(給与1か月分)もらえます。
これは労働基準法で定められています。
前から労働基準法は労働者が団体で戦うことを前提で作られているので個人ではあまり機能しません。ここに挙げられているものもいくらでも無力化できます。
— ナック(町田2等兵)(公認) (@s79ers) 2018年10月8日
労基署・労働組合・弁護士などを頼るのが良いと思います。
— ふる(どうでしょう藩士) (@moonkiba) 2018年10月8日
労基署→書面などに残っているもの以外重視しない。なのにもかかわらず企業側の改ざんした書面でも認める。あげくは慰謝料として争うしないという結論に落ち着く。
— ナック(町田2等兵)(公認) (@s79ers) 2018年10月8日
労働組合→そもそも小さい会社にはない。
弁護士→どんなに頑張って勝訴を得ても給料2〜3ヶ月分のお金。訴訟費用を考えたら赤。
労働組合についても、自社にない場合には、各都道府県にある連合の窓口があります。
— ふる(どうでしょう藩士) (@moonkiba) 2018年10月8日
労基署については・・・w
横から失礼します。
— KK@四日市の魔法使いOZ (@kanykichi22) 2018年10月8日
以前から色々と噂は聞いているのですが、やはり労基署には頼らない方が良いですか?
あそこは所詮お役所仕事ということですか?
労基署は「明らかに労基法違反という証拠があり、緊急度と重要度が高く、実名告発の案件」なら優先して対応する。人員も予算が足りないので、持ち込まれる全案件には対処できないのだ。
— ブラック企業アナリスト 新田 龍 (@nittaryo) 2018年10月8日
少し古い記事だが、これを読んでもらえれば分かるはず。https://t.co/TljqdUGU9A
ご丁寧にリプライありがとうございます。
— KK@四日市の魔法使いOZ (@kanykichi22) 2018年10月8日
記事を拝見致しました。
私も、以前、「労基署は労働基準法違反に該当する案件でないと対応してくれない」という話を聞いたことがあったのですが、やはりそうなのですね…。
リソースが足りないから持ち込まれる全案件には対応出来ないというのも、納得です。
お伺いしたいのですが、学校法人でも労働法は適用されるのでしょうか?
— バター風味ティモテママ (@hacharmilskii) 2018年10月8日
1日の労働時間8時間でも休憩なし、非常勤職員は有給なし、残業代なしなんですが。
もちろん教員も職員も労働者だから労基法は適用されるのだが、公立校教員に残業代を支払わないことを規定する「給特法」が曲解されて、私学でも約8割の学校で労務管理がきちんとなされていないのが現状だ。労基署も最近は指導を厳しくしている。https://t.co/Jfknxqj9zu
— ブラック企業アナリスト 新田 龍 (@nittaryo) 2018年10月8日
仕事準備時間(着替え)は何年か前マクドナルドがやられてまいしたよね
— さや@ひょっとしたらみほだったかも・・ (@sayasirou) 2018年10月8日
10年さかのぼって賠償何十億とかなんですが最近企業も静脈認証になどによる労務管理でタイムカードが残らないように対策してきてるところも
労働法については、学校でも、職場でも教えてくれないので、自分で勉強するしかありません。雑誌の特集、本の出版などで、多くの人が学べる機会があるといいですね。
— taiyou (@kitakazetaiyou3) 2018年10月8日
企業にとっては無知な労働者のほうが使いやすいので、学校で教えようとすると圧力をかけたりするんでしょうか。考えすぎ?
— Kazumi (@kazumi_seattle) 2018年10月8日
労働法は大事な事なので義務教育で教えるべき。社会に出て利用されて気付くというパターンでは遅すぎ。そんな職場ばかりじゃないですが…。
— からさくらん (@lGgKvU7FPWw4ZVw) 2018年10月8日
意外に知らない人多いんですが、正社員、パート・アルバイトというのは企業側が一方的に決めた区切りであって、労働基準法上は全て等しく「労働者」なんですよね
— くろ松@チエリスト (@chierist_clover) 2018年10月8日
昔、学生時代にやったアルバイト。
— 白ウサギ@鳥取市 (@zard26lover) 2018年10月8日
休むのが、勿体なくて、休み無しで手伝っていたら、店長に「頼むから休憩してくれ」って言われた。労働法をしっかり守っていたわけで、今思えば、良心的なバイト先だった。
不完全週休2日の会社でも労基法守らせて残業代や有給などきちんと取得出来ればそれなりに良くなることを学生に叩き込むべきですね。余り度が過ぎるとパヨ●とか言われちゃいますが(^-^;
— しゃーさん(のんちゃん) (@SHARSUN1212) 2018年10月8日
11時間勤務(残業あり)で1時間の休憩ができない状態で2〜3分の小休憩をなんとか利用して昼飯を食べてました。
— モアイ (@moai0710) 2018年10月8日
準備や後片付けには
— 🌸まえぴょん🐇 (@maepyeong) 2018年10月8日
着替えの時間も含まれます
(10年以上前ですがテレビで放送されていました)
休憩がとれないことを会社に伝えたら、1時間分を労働時間としてみてくれるのかと思いきや、
— うおーずまん (@metape100) 2018年10月8日
「休憩は必ず取れ」と言われたその結果、早出して早朝から1時間休憩していつも通りの労働になりましたとさ。
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